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新型コロナウイルス感染症の影响に伴う託送料金?电気料金の特别措置を拡大します -支払期日等の延长対象を2020年10月分まで拡大-

2020年9月2日
九州电力送配电株式会社
新型コロナウイルス感染症の影响に伴う託送料金?电気料金の特别措置を拡大します
-支払期日等の延长対象を2020年10月分まで拡大-

 当社は、新型コロナウイルス感染症の影响で料金のお支払いにお困りの方からお申し出があった场合は、料金のお支払い期限を延长する等の対応をおこなっております。

(2020年3月19日、4月24日、5月13日、6月24日、7月20日、8月6日お知らせ済み)

 引き続き、国や地方自治体を中心に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活动の维持の両立を図っている状况を踏まえ、新たに2020年10月分を対象とする等、特别措置の対象を拡大することとしましたので、お知らせいたします。
 なお、本特别措置の実施にあたり、2020年8月31日に「託送供给等约款以外の供给条件」および「离岛供给约款以外の供给条件」を経済产业大臣に申请し、本日、认可(承认)を受けました。

 见直し后の特别措置の内容は以下のとおりです。

当社と託送供給等契約を締結している小売电気事业者さま

1.特别措置の対象

 新型コロナウイルス感染症の影响により一时的に料金のお支払いが困难となった电気の使用者を需要者とする供给地点に係る接続送电サービス料金、临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金

2.特别措置の内容

 2020年3月分から2020年10月分の料金算定日を以下のとおり延长します。

2020年3月から6月料金计算分 : 5か月间延长
2020年7月料金计算分 : 4か月间延长
2020年8月料金计算分 : 3か月间延长
2020年9月料金计算分 : 2か月间延长
2020年10月料金计算分 : 1か月间延长

 (注)3月料金计算分は、料金算定日が3月19日以降のものに限ります。

3.特别措置のお申込み方法

 当社のネットワークサービスセンターまでお申込みください。

当社と电気のご契约をいただいている离岛のお客さま

1.特别措置の対象

 新型コロナウイルス感染症の影响により一时的に料金のお支払いが困难となったお客さま

2.特别措置の内容

 2020年3月分から2020年10月分料金の支払期日を以下のとおり延长します。

2020年3月分から6月分料金 : 5か月间延长
2020年7月分料金 : 4か月间延长
2020年8月分料金 : 3か月间延长
2020年9月分料金 : 2か月间延长
2020年10月分料金 : 1か月间延长

 (注)3月分は、検针日が3月19日以降のものに限ります。

3.特别措置のお申込み方法

 最寄りの当社配电事业所まで、お电话にてお申込みください。

事业所名 所在地 电话番号
福冈西配电事业所 福冈県福冈市西区姪浜駅南一丁目9番20号 0120-986-929
対马配电事业所 长崎県対马市厳原町东里61番地2 0120-986-201
壱岐配电事业所 长崎県壱岐市芦辺町诸吉大石触427番地4 0120-986-202
川内配电事业所 鹿児岛県萨摩川内市西向田町6番26号 0120-986-966
鹿児岛配电事业所 鹿児岛県鹿児岛市与次郎二丁目6番16号 0120-986-968
熊毛配电事业所 鹿児岛県西之表市鸭女町211番地1 0120-986-807
奄美配电事业所 鹿児岛県奄美市名瀬长浜町6番1号 0120-986-808

以上