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プレスリリース

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平成18年7月25日
九州电力株式会社

大雨により被灾されたお客さまに対する电気料金等の特别措置について

 このたびの大雨により被灾されたお客さまに,心からお见舞い申し上げます。
 当社は,7月20日からの大雨により災害救助法が適用された宫崎県えびの市およびその隣接する地域において,家屋の全半壊,床上浸水等の被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には,特別措置を講ずることとし,本日,経済産業大臣に申請いたしましたので,お知らせいたします。
  特別措置の内容は,次のとおりです。

1.対象地域
  宫崎県えびの市および隣接する地域
【隣接する地域】 宫崎県 小林市,熊本県 人吉市,球磨郡あさぎり町?锦町,鹿児岛県 大口市,霧島市,伊佐郡菱刈町,姶良郡湧水町
下線は,今回新たに特別措置の対象となった地域で,それ以外はすでに対象となっている地域 (7月24日にお知らせ済み)です。
2.特别措置の内容
 
1. 电気料金の早収料金适用期间(※1)および支払期限(※2)の延伸
平成18年7月(早収期限日が7月22日以降となるものに限ります。),8月および9月料金计算分の电気料金の早収期间ならびに支払期限を各々1か月间延长します。
2. 不使用月の电気料金の免除
今后6か月に限り,电気を全く使用されなかった月の电気料金を免除します。
3. 工事费负担金(※3)の免除
平成19年1月末日までの間,家屋再建のための工事费负担金を免除します。
4. 临时工事费(※4)の免除
平成19年1月末日までの間,臨時に電気を使用される場合には,临时工事费を免除します。
5. 低圧供给のお客さまで,电気设备が灾害のため復旧まで一时使用不能となった场合,平成19年1月末日までの间は,その使用不能设备に相当する基本料金を免除します。
6. 诸工料(※5)の免除
平成19年1月末日までの間,引込線,計量器などの取付位置の変更を行う場合には,それに伴う诸工料を免除します。

(注) ※1 早収期间とは,検针日の翌日から起算して20日以内の期间をいい,この期间以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
※2 支払期限とは,検针日の翌日から起算して50日目をいいます。
※3?4?5 工事费负担金,临时工事费および诸工料とは,お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち,お客さまにご負担いただく費用をいいます。
3.特别措置の申込み方法
  この特別措置の適用を希望されるお客さまは,最寄りの当社営业所までお申込みください。
(お问い合せ先)
?都城営业所 都城市姫城町33街区5号 电话番号(0120)986-705
?霧島営业所 雾岛市国分野口东1番50号 电话番号(0120)986-803
?人吉営业所 人吉市五日町35番地 电话番号(0120)986-608

以上